A型作業所に通所したら、障害年金は支給停止になるのか?

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「初めて障害年金を受給する」「A型作業所を利用する」という人にとって、気になるのは障害年金のことではないでしょうか。

「障害年金のおかげでなんとか生活が成り立っている」という場合、A型作業所に通所して障害年金が支給停止、ということになったら、何のために働いているのか分からなくなってしまいますよね。

今回は、A型作業所に通所した場合、障害年金はどうなるのか、支給停止? また支給される場合、支給停止になった場合について、私の体験談も交えつつ紹介したいと思います。

A型作業所に通所したら、障害年金は支給停止?

「障害年金が支給停止になるなら、A型作業所には行かない」と思っている人もいるかもしれませんね。実際のところはどうなのでしょう。

障害年金が支給停止になることはない

結論から言いますが、A型作業所に通所したからといって、障害年金が支給停止になることはまずありません。

A型作業所に通所していると言っても、賃金は県の最低賃金の場合がほとんどですし、フルタイムで働けるA型作業所もまずないでしょう。

ですから、A型作業所が障害年金の支給に影響を及ぼすという考えは捨てて問題ありません。人によっては、障害者雇用や一般就労でも障害年金を受給している人もいます。

ただし後述しますが、場合によっては支給額の変更、または支給停止になることもあります。

障害年金の支給額変更の可能性はある

これは精神障害を持つ方に多いのですが、病状が寛解したことによって支給額が変更、あるいは支給停止という場合もあります。

精神障害者年金はほとんどが更新制ですので、医師が診断書に「寛解」と書いたとします。

そこで年金機構の方が「支給を変更しても構わない」と判断した場合、支給額変更、支給停止になる可能性もゼロではありません。

しかし私が聞いた限りで、A型作業所に通所したから障害年金が支給停止になった、という話はまず聞きませんでした。

A型作業所は本格的に障害者雇用や一般就労を目指す、いわゆる「就職の前段階」の場です。

そのため欠勤や遅刻にもある程度鷹揚に見てくださっているし、「A型作業所=支給停止」という無茶なことにはなりません。

もし快癒したとしても、次の更新までは障害年金は支給されます。その間に再審査請求や支給停止事由消滅届(後述)の提出をしましょう。

A型作業所に通所して、障害年金が支給停止される場合

「えっ、障害年金が支給停止!?」という人も中にはいます。しかしそれはA型作業所に通所しているから、という理由ではありません。

どのような人が障害年金の支給停止対象になるのか、紹介します。

審査の結果で障害等級に該当しない場合

障害年金の書類は、日本年金機構の管轄です。担当の方が書類を見て「この人は障害年金の対象者ではない」と判断した場合、支給停止になる可能性があります。

担当した人の判断なので、ある意味、運もあると思います。

【体験談】私はうつ病から双極性障害になり、自分で自分のコントロールが効かなかったため、3ヵ月ほど入院することになりました。その時にケースワーカーさんから「障害年金」について教えてもらい、書類をそろえて提出しました。

病歴も長く、入院までしたのですから2級は確実だろうと思っていたのに、結果は「3級」でした。

後にそのことを医師に言ったところ「ギリギリで3級にされたのかもしれませんね」とのことでした。読む人のさじ加減、というのは納得できませんが、こういうこともあるので、少し頭に入れておいてください。

A型作業所の通所で障害年金が支給停止になったら

障害年金が支給停止になった! 納得がいかない! という場合、覚えておいてほしいのが「A型作業所の責任ではない」ということです。

上記でも紹介したように、病状の快癒や所得によって支給停止になるのです。

しかし泣き寝入りすることはありません。

ここでは障害年金が支給停止になった場合、することを紹介していきます。

審査請求・再審査請求

障害年金の等級などに不服な場合、不服申し立てとして審査請求・再審査請求ができます。

等級決定から3ヵ月以内に社会保険審査官に対して行います。

審査請求は口頭、または文書で申し立てをしますが、この書類がとても難解で、ここで諦めてしまう方が多いのです。

私と同じA型作業所に通所していた友人は、社会保険労務士に依頼をして審査請求を作成してもらったと言っていました。

面倒な手続きはお任せできるし、「書類を書けないほど病状がひどい」と判断され、結果、障害等級が3級から2級になったと言っていました。

手数料は仕方ないですが、「自分ではできない」と思った場合は、プロにお任せするのも方法のひとつです。

支給停止事由消滅届、診断書の提出

障害年金に納得したとしても、支給途中で病状が悪化する場合もあります。

その場合は支給停止事由消滅届を提出することで、障害年金の受給額が上がる可能性もあります。

支給停止事由消滅届は医師の診断書を添付して、年金事務所に提出してください。

【体験談】障害年金3級の支給を受けてしばらくしてから、A型作業所に通所していました。しばらくは調子が良かったのですが、仕事に関するトラブルでストレスが溜まり、病状が悪化してしまいました。

そのとき通院していた医師に「支給停止事由消滅届を提出するので、診断書をお願いします」と言ったところ、「入院までして3級だから、多分等級が上がることはない。診断書を書いてもいいけれど、金が無駄になる可能性が高いよ」と言われ、諦めました。

障害年金を申請するということは、生活にも影響することです。担当者の「見た感じ」で判断せず、きちんとルールを設けて等級を決めてほしいですね。

【まとめ】A型作業所の通所中、障害年金の支給停止はほぼなし!自信を持って働きましょう!!

A型作業所の通所で障害年金の支給停止になるのか、支給停止になるのはどんな場合か、また支給停止になった場合の対処法も紹介しました。

上記でも紹介しましたが、A型作業所の通所で障害年金が支給停止、ということはまずありません。

支給停止になる場合は所得や病状の快癒の場合で、A型作業所は関係ありません。

A型作業所でたくさんスキルを磨いて、障害者雇用や一般雇用を目指してください。

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ひろと

以下の記事では、A型作業所で働くまでのステップについて紹介しています。