障害者が生活するうえで必須と言っても過言ではない障害年金。
働けない状況の中では、障害年金で生活費や通院費用の不足分を補っている方も多いのではないでしょうか。
では障害者雇用として会社勤めをしたら障害者雇用はどうなるのでしょう。
障害者雇用で働きながら障害者雇用は受給できるのか、また障害年金のウソ、真実について紹介します。
障害者雇用で働きながら障害年金の受給はできる?
「障害者雇用で働きたいけれど、障害年金はどうなるのかな……」と不安に思っている方も多いでしょう。
実際はどうなのか、紹介します。
年金受給は可能です
はじめに結論からですが、障害者雇用で働きながら障害年金を受給することは可能です。
企業によってはほとんどの方が障害年金を受給しているところも少なくありません。
そのため「働いたら障害年金が切られる」という不安はありませんので、その点は安心してください。
条件によっては減額、支給停止になる場合も
障害者雇用で仕事をしつつ障害年金を受給している。
大体の場合一度認定を受けると障害の状況がある限り支給は続きます。
しかし条件によっては減額、または支給停止になるパターンもあります。
具体的には、医師の診断書や審査の結果で障害等級に該当しないくらい障害が軽くなったケース。
特に精神障害は休養や服薬によって症状が寛解することがあるので、更新の際に減額や支給停止になるパターンが多くなります。
症状が良くなったのですから喜ばしいことですが、支給がなくなると生活ができない方もいるでしょう。
審査に納得がいかない場合は審査請求・再審請求をする、支給停止地涌消滅届と診断書を添えて提出する方法があります。
しかし私が聞いた話では、一度認定された障害等級、障害年金が覆ることはほとんどないそうです。
また前年の所得額が472万1000円を超える場合、障害年金は支給停止、370万4000円を超える場合は年金額が半分になります。
しかし障害者雇用で月収25万近くをもらえるのであればおそらく、体力気力の面でも一般就労でも可能でしょう。
転職も視野に入れていいかもしれません。
障害をクローズにしている場合、障害年金をもらっていることはバレる?
障害をクローズにして一般就労をしている方もいますよね。
その場合「障害年金をもらっていることが会社にバレる?」と心配している人もいるようです。
障害年金をもらっていることが会社にバレることは、自分で言い出さない限りまずありません。
障害者雇用で採用されたのなら何らかの障害があることは皆が知ることですが、クローズで一般就労していても障害年金をもらっていることがバレることはありません。
ウソ? 本当? 障害年金の真実
ネットで調べてみると障害者雇用と障害年金について疑問を持っている方が多くいることが分かります。
ここでは障害年金の真偽について紹介します。
就労していないと障害年金はもらえない?
「働けないから障害年金をもらっている」と思っている方も多いようですが、実際のところは就労しながら障害年金も頂いている方は大勢います。
障害者雇用は一般就労者に比べると給料が約半分程度しかもらえないので、障害年金は貴重な財源になります。
障害者雇用になったら障害年金は即切られる?
障害者雇用になったら障害年金を切られる?
前述したように、障害者雇用で採用されたから即、障害年金が支給停止になることはありません。
また一般就労で仕事をしていたとしても、障害年金が支給されることも多々あります。
しかしフルタイム一般就労になると、体調が改善したとみなされ年金が減額、支給停止になる場合もありますので、その点は覚えておいてください。
初診日が分からないと障害年金はもらえない?
障害年金はその病気または障害になった初診日が分からないとほとんどが不支給になります。
特に精神疾患の場合、はじめは体調不良かと思い内科を受診しているパターンが多かったり、病院を変えたりしていることもあります。
初診日を探す方法は、過去の領収書、お薬手帳等を探して病院に確認を取る方法もあります。
病院によっては過去のカルテを廃棄している場合もあります。
その場合「レセプト(診療報酬明細書)」が残っていないか確認を取ってみましょう。
それでも初診日が分からない……その場合は「受診状況等証明書を添付できない理由書」を提出します。
しかしこの書類だけでなく、代わりに証明となるもの、たとえは障害者手帳、診察券や領収書、障害者手帳取得の診断書など証明になるものを添えて提出します。
もしも2番目に受診した病院が分かるのならさらに「受診状況等証明書」を取得します。
初診の医療機関のからの紹介状が残っていれば、証明となります。
ひとはいつ病気になって、ハンデを背負うか分かりません。
医療機関からもらった書類はすぐに廃棄せず、最低でも1~2年は保存しておくことをお勧めします。
障害年金をもらいながら副業はできる?
障害年金をもらいながら副業をしたい、と考える方もいるようです。
結論から言いますが、副業していても障害年金が支給停止になることはありません。
障害厚生年金は所得制限がないため、副業をしても問題はないからです。
しかし会社によっては副業が禁止されている場合もあります。
体調が悪いのに副業をしたりして症状が悪化しては意味がありません。
副業をしたい場合は、会社の規定を確認するとともに医師に相談するようにしましょう。
まとめ
障害者雇用で働きながら障害年金を受給できるか、またよくある疑問についても紹介しました。
結果としては障害者雇用で働きつつ障害年金の受給は可能です。
しかし条件もあるのでその点はしっかりと把握したうえで仕事をするようにしましょう。
障害者雇用で働くには、転職エージェントの利用がおすすめです。