障害者雇用の5年ルールって何?

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障害者雇用で頑張って働いている皆さん、お疲れ様です。

ところで障害者雇用は契約社員やパートなど、有期契約(正社員以外)の契約で労働している方もいます。

契約月になると「契約を切られたらどうしよう」と不安に感じる方もいるでしょう。

今回は障害者雇用の「5年ルール」について紹介します。

障害者雇用の5年ルールって何のこと?

障害者雇用の「5年ルール」を知っていますか?

5年ルールについて詳しく紹介します。

有期労働契約とは

5年ルールの紹介の前に「有期労働契約」について説明します。

漢字を見ればある程度理解できるかと思いますが、半年、1年、3年など期間ごとに契約期間を設けて契約を更新する働き方です。

派遣社員が一般的によく知られていますね。

他にパートも有期労働契約を作っている企業もあります。

5年ルール(無期転換ルール)とは?

「5年ルール」というのは、有期労働契約者が同じ会社で5年勤めた際、無期転換、つまり契約更新なしで働けるというルールです。

簡単に言うと毎回契約更新書類にハンコを押す行為がなくなるということ。

無期雇用によって、リストラや突然の契約更新ができにくくなるので、今の会社で長く勤めたいと思っている方はぜひ申し込みをしてください。

私体験ですが、5年以上有期労働で働いていたにもかかわらず5年ルールについて、説明はありませんでした。

雇用主が忘れていたかわざと言わなかったのかは分かりませんが、自分で申請する必要があります。

5年ルールの適用条件

5年ルールを適用するには3つの条件があります。

  • 有期労働契約の通算期間が5年を超えている
  • 契約更新の回数が1回以上
  • 同一の使用者との間で契約している(後述説明)

このような条件がありますので、自分が条件に達しているか調べて、無期雇用へ転換してください。

5年経ったら雇止めもある?

「契約で働いているけれど、5年ルールがあるということは5年経ったら雇止めになることもあるの?」と不安に思った皆さん、安心してください。

企業は労働者の無期転換に関して拒否する権利はありません。

もしも雇止めをした場合は違法なので労働基準監督署に相談しましょう。

障害者雇用の5年ルール、気をつけたいことは?

障害者雇用の5年ルールについて説明しました。

次は5年ルールに関して気をつけたいことを紹介します。

3年契約の有期労働契約の場合、5年ルールはどうなる?

例えば3年の有期労働契約の場合、1回更新すればまた3年同じ会社で働けます。

つまり6年ですね。

その場合、1回の更新で無期転換申し込みができることになります。

有期労働契約は1年ごとの更新がほとんどですが、このようなケースもありますので参考にしてください。

「同一の使用者」って何?

先述した「同一の使用者」について説明します。

同一の使用者とは「事業主が同じ」ということを指します。

例えばAの会社で2年、その後異動で3年働いた場合は、同一の使用者となります。

しかしA会社がグループ会社で、親会社で3年働いた後子会社で2年働いた場合、親会社と子会社では法人格が違うため、5年ルールは適用されません。

ただし会社が5年ルールの適用を免れるため、わざと他の使用者に切り替えた場合、同一の使用者のもとで働いているとみなされます。

無期転換の申し込みを忘れた場合

無期転換のことを会社側から言い出すことは稀だと思います。

もしも5年勤めて有期労働契約を更新した場合でも、契約の初日から末日までの猶予があります。

自分がいつ会社に入社したか、自分が何年勤めていたかを覚えておくことが大切ですね。

書面で申請する

無期転換は口頭でも申し込みできますが。

しかし万が一のため書面に残しておいた方が、何かしらのトラブルがあった際、証拠として使えます。

書面の作成を面倒がる雇用主もいますが、ぜひ書面で無期転換雇用になったことを記載してもらいましょう。

無期転換=「正社員」ではない

勘違いしやすいのですが、無期転換になったといっても正社員になったのではありません。

あくまでも契約更新というものがなくなっただけで、雇用形態は変わりません。

賃金、労働時間、労働条件は以前のままですので、この点は注意が必要です。

ただし、無期転換になると定年、転勤など有期雇用にはなかった制度を適用されます。

無期転換の際に労働規則を見ておきましょう。

まとめ

障害者雇用の5年ルールについての説明、注意点などを紹介しました。

障害者雇用に限らず、一般企業でも5年ルールはありますが、障害者雇用の場合どうしても派遣やパートが多いので、5年ルールは絶対に覚えておくべきことです。

無期転換になると突然契約を切られにくいなどメリットがありますので、現在の職場で長く勤めたい場合はぜひ申請を忘れないようにしましょう。

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ひろと

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